フードデリバリー専業になる前に失業保険は受け取れる?開業届・再就職手当まで実体験で解説
フードデリバリー配達員として専業になる前に、失業保険や再就職手当をどう考えるべきか。
これは、会社を辞めてUber Eatsなどで本格的に稼働しようとしている人にとって、かなり大事なテーマです。
僕自身、専業配達員になる前に、失業保険の手続き、受給開始、開業届の提出、再就職手当の受給まで経験しています。
もちろん、ルールを守ったうえで、ハローワークの職員さんにその都度確認しながら進めました。この記事は、その体験談をベースにまとめます。
最初に大前提です。失業保険まわりは自己判断で進めると危険です。不正受給は絶対にダメですし、地域や状況によって判断が変わることもあります。必ず管轄のハローワークで確認してください。
結論|専業配達員になる前に、失業保険と再就職手当は必ず確認
結論から言うと、会社を辞めてフードデリバリー専業になる予定があるなら、開業届を出す前に失業保険と再就職手当の扱いを確認したほうがいいです。
開業届を出してしまうと、自分で事業を始めた状態になります。つまり、失業者として扱われなくなる可能性があるんですよね。
僕は先にハローワークで手続きし、職員さんに確認しながら進めたことで、失業保険と再就職手当の流れを踏むことができました。
僕が実際に進めた大まかな流れ
大事なのは、先に開業届を出さないこと
細かい日付や書類名までは少し記憶が曖昧な部分もありますが、大きな流れとしてはこんな感じでした。
失業保険は「働けない人」ではなく、就職する意思がある人の制度
ハローワークの基本手当は、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、早く再就職するための制度です。
公式にも、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けない状態であることが受給要件として示されています。
自己都合退職だったので、待期期間と給付制限がありました
僕の場合は自己都合退職だったので、すぐに受給開始というわけではありませんでした。
ハローワークに行き、求職活動を始め、待期期間や給付制限の説明を受けました。このあたりは離職理由や制度改正で扱いが変わることがあるので、必ず最新の案内を確認してください。
この期間に「もう配達で稼ぐからいいや」と開業届を先に出してしまうと、失業保険や再就職手当の流れに影響する可能性があります。
受給中の配達は、必ず職員さんに確認して申告する
配達した日は、隠さず申告する
僕が職員さんから説明を受けた範囲では、待期期間や受給期間中は基本的に働き方に制限がありました。
ただし例外として、家事手伝い程度の作業であれば、週20時間未満、1日に4時間を超えない範囲で行えると説明を受けました。僕はこの範囲内で、フードデリバリーの業務委託も行ってよいか確認し、申告しながら進めました。
ここは本当に重要です。この条件は僕が当時、管轄のハローワークで確認した内容です。すべての人にそのまま当てはまるとは限りません。必ず自分の管轄のハローワークで確認してください。
範囲内でフードデリバリーを行った場合でも、報告は必須です。
僕の場合も、ハローワークに行った際に、どのくらい作業したのかを細かく報告する必要がありました。
ここで虚偽の報告をするのは絶対にNGです。不正受給につながりますし、もし虚偽報告が発覚すれば、受給取り消しだけでなく、返還や追加納付などの厳しい扱いになる可能性もあります。
くれぐれも、正しく申告して、正しく受給しましょう。
僕が再就職手当を狙った理由
長く受け取るより、早く動ける形を選んだ
僕には最初から狙いがありました。再就職手当です。
失業手当をフルで受給し続ける選択もあります。ただ、その間ずっと週20時間未満、1日に4時間を超えない範囲などの制限に縛られます。
僕としては、なるべく短期間で受給の流れを終えて、本格的に配達で動きたかったので、一定期間は就職活動をしながら手続きを進め、タイミングを見て開業届を提出し、再就職手当の申請へ進みました。
要するに、僕の場合は「失業手当を長くもらう」より、「再就職手当を受け取って早めに専業配達員として動く」ほうを選んだ形です。
再就職手当とは?
ハローワークの説明では、再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合などに、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当すると支給される制度です。
給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%とされています。
ちなみに、僕の場合は再就職手当として、たしか30〜40万円ほど振り込まれた記憶があります。
正確な金額までははっきり覚えていませんが、これってかなり大きい金額です。一般的な給料1か月分以上になる人もいるでしょうし、普通に働いて30〜40万円を稼ぐのって、なかなか大変です。
ハローワークの手続きが面倒で、失業保険や再就職手当を受け取らずに終わらせてしまう人もいますが、個人的にはかなりもったいないと思っています。
もちろん、実際の支給額は前職の賃金、雇用保険の加入期間、支給残日数などで変わります。僕の金額はあくまで一例として見てください。
失業保険の受給額は前職給与の何割?
よく「前職の給料の8割くらい」と言われることがありますが、公式上はもう少し幅があります。
ハローワークでは、基本手当日額は原則として離職前6か月の賃金をもとに計算され、賃金日額のおよそ50〜80%と説明されています。賃金が低い人ほど高い率になる仕組みです。
つまり、全員が一律で8割もらえるわけではありません。自分の金額はハローワークで確認するのが一番確実です。
所定給付日数の目安
基本手当を受けられる日数は、離職理由、年齢、雇用保険に入っていた期間などで変わります。
| 区分 | 被保険者期間 | 所定給付日数の目安 |
|---|---|---|
| 一般の離職者 | 1年未満 | 90日 |
| 一般の離職者 | 1年以上10年未満 | 90日 |
| 一般の離職者 | 10年以上20年未満 | 120日 |
| 一般の離職者 | 20年以上 | 150日 |
| 会社都合など | 年齢・期間により変動 | 90日〜330日など |
上の表はかなり簡略化した目安です。会社都合、特定理由離職者、就職困難者などは日数が変わります。必ず公式表を確認してください。
職業訓練という選択肢もあります
Web系スキルを学ぶ選択肢もある
補足として、職業訓練を受けるという選択肢もあります。
ハローワークで公共職業訓練等の受講が必要と認められ、受講指示を受けた場合、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練終了日まで引き続き基本手当が支給される場合があります。
僕も少し調べたことがありますが、Webデザイン、プログラミング、WordPressを扱うWeb制作系など、かなり興味深い訓練もありました。
受給を受けながら学べる環境は、そうそうありません。Web系や別職種に興味があるなら、職業訓練を調べてみる価値はあります。
受給すると雇用保険の期間はリセットされる?
雇用保険は、過去の加入期間が受給資格や給付日数に関係します。
一度受給したあと、再就職してまた雇用保険に入り直した場合は、次回の受給資格は新たな加入期間をもとに判断されます。ここも細かい扱いがあるので、将来の働き方を考える人は確認しておいたほうがいいです。
吹き出しで整理|失業保険と開業届の順番
この流れで絶対にやってはいけないこと
- 配達しているのに申告しない
- 開業届を出したことを隠す
- 職員さんに確認せず自己判断する
- 不正受給につながる動きをする
不正受給になると、受給停止や返還だけでなく、追加で納付を命じられる可能性もあります。ここは絶対に軽く見ないでください。
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まとめ|制度は正しく使って、開業前に確認する
フードデリバリー専業になる前に、失業保険や再就職手当を確認しておくことはかなり大事です。
僕はハローワークの職員さんにその都度確認しながら、ルールを守って進めました。だからこそ、この記事でも「自己判断せず確認すること」を強く伝えたいです。
開業届を出すタイミング、受給中にできる作業の範囲、再就職手当の条件は、人によって変わります。専業配達員を目指すなら、まずはハローワークで相談して、自分の状況に合った正しい進め方を確認しましょう。